ご相談については、お近くの当会会員までご相談ください。
■ 司法書士による相談は、民事に関する紛争であって紛争の目的の価格が140万円を超えないものに限られます。詳細は、相談時にご確認ください。
■ 事件の受任を希望される場合は、受任する司法書士の報酬規定により「有料」となります。